遺言無効.comにできること
1.事前調査
遺言無効主張をするには、まず客観的な資料を収集して、遺言者の認知症等の状態を把握する必要があります。一般的な事件の場合は、手持ち資料や関係者の面談で大まかな見通しを立てることが可能ですが、遺言の有効性に関して認知症等が問題になる場合は、医療記録、介護記録などの資料を収集し、分析しなければ、遺言無効の主張をすべきか否かの見通しを立てることができません。
そこで、遺言無効.comでは、資料の収集・分析を事前調査として受任しております。
ご依頼者は、事前調査の結果を踏まえて、遺言無効の主張をするか否かを判断していただきます。
なお、遺言が無効か否かは、最終的には裁判所が判断する事柄ですので、事前調査は最終的に遺言が無効になることを保障するものではない点にご留意ください。
2.遺言無効確認請求訴訟
遺言が無効であることを裁判所に確認してもらう手続です。通常は、事前調査の結果を踏まえて訴訟を提起します。遺言無効確認請求訴訟は、主張が多岐にわたることが多いため、第1審の判決まで最低でも1年程度は見ておく必要があります。
3.相続権不存在確認請求訴訟
相続人が遺言書を偽造した場合、その相続人は相続欠格にあたります(民法891条5号)。そこで、偽造を理由に遺言無効確認請求訴訟を提起する場合、同時に相続権不存在確認請求訴訟を提起することがあります。実際には、遺言無効確認請求訴訟と相続権不存在確認請求訴訟は同一の手続に併合されて進行します。
4.遺産分割調停・審判
相続人間で遺産の分け方を決めるための手続です。遺産分割調停は、裁判所の関与のもと、相続人が遺産の分け方を協議する手続です。遺産分割審判は、裁判所が法律に則り遺産の分け方を判断する手続であり、一般的には遺産分割調停が不成立になった場合に行われます。
遺言が無効になった場合、その相続に関しては、他に遺言がない限り、遺産分割協議を行うことになります。遺言無効確認訴訟において判決に至った場合、相続人間の関係は悪化しているのが通常ですので、遺産分割も調停・審判という手続を申し立てるのが適切です。
5.遺留分減殺請求訴訟
遺言によっても侵害することができない相続人の権利を遺留分といいます。この遺留分を請求する手続が遺留分減殺請求訴訟です。
事前調査を行った結果、遺言の無効主張をすることが困難と判断された場合、遺留分権利者は、遺留分減殺請求を行うことになります(遺留分を請求するかは権利者に委ねられているので請求しないという選択もあります)。
また、遺言無効確認請求訴訟において、遺言が有効と判断されてしまった場合は、遺留分減殺請求をすることになります。そのため、遺言無効確認請求訴訟を提起する際、遺言無効の請求が認められなかった場合に備えて、同一手続で予備的に遺留分減殺請求をしておくという対応をすることもあります。