弁護士費用について
1.弁護士費用の種類
弁護士費用には、案件を遂行する弁護士の報酬にあたる着手金、成功報酬、日当と案件処理に必要な経費(実費といいます)があります。
着手金とは、案件を受任する際に受領する報酬です。着手金は、案件の成功不成功にかかわらず返還されることはありません。
成功報酬とは、判決・和解等により、依頼者の方が経済的利益を得た場合にこの経済的利益の一部を報酬として受領することをいいます。通常、経済的利益に契約書に記載されたパーセンテージを乗じて計算します。
日当とは、遠距離の裁判所に出頭する場合や受任案件が長期化し、裁判期日の回数が一定数を超えるような場合に裁判所への出頭毎に発生します。
実費とは、訴状に貼付する印紙(裁判所に納める手数料)、郵便切手代、弁護士の交通費が典型です。遺言無効確認請求訴訟では、遺言書の筆跡鑑定、医療記録の取り寄せ、医療記録の鑑定を行う場合があり、これらの費用も実費になります。実費については、案件終了時に精算していただくのが原則ですが、実費の額が多額になる場合は中間精算や事前納付をお願いすることがあります。
2.弁護士報酬に関する当事務所の考え方
当事務所では、遺言無効確認請求訴訟の着手金は、遺産規模を基本として算定しております。個別の事案によっては、遺産規模に相続関係の複雑さ、遺産に関連する権利関係の複雑さなどの事情を加味する場合もあります。
一般的な訴訟案件の場合、いわゆる旧日弁連報酬規定に基づき請求額に一定のパーセンテージを乗じて着手金を算定しておりますが、相続案件の場合、着手時に請求額が確定していないケースが多いこと、請求額が確定している場合でも旧日弁連報酬規定に則って着手金を算定すると多額になりすぎて、ご相談者に負担を強いる結果になってしまうなどの問題点があります。
また、遺言無効確認請求訴訟において、業務負担が重くなる要因は、医療記録・介護記録等の調査・検討、遺言者の財産内容の調査・検討、遺言作成にいたる事実経緯の調査にあります。これらの要因から生じる業務負担の程度は、基本的には、遺言無効主張をする方の相続分の多寡とは関係がありません。
そこで、弊所では、上記のような考えのもと着手金の基準を定めております。
3.弁護士報酬
弁護士報酬のうち、成功報酬は、依頼者の獲得した経済的利益の額毎に以下のパーセンテージを乗じて算出します。経済的利益は、獲得した遺産の時価とさせていただきます。不動産については、原則、裁判所における合意額・不動産鑑定の金額とさせていただきますが、実際に不動産を売却した場合・買付証明書が存在する場合はその価格をもって時価とさせていただきます。なお、いずれの基準もない場合は、固定資産税評価額の1.5倍を時価とさせていただきます。
弁護士費用を確保する方法
以下でご説明するとおりですが、遺言無効確認請求訴訟を提起する場合の弁護士費用はかなり高額になります。成功報酬は、勝訴後に支払うものですのでなんとかなるとしても、着手金の準備がネックになることは珍しくありません。また、遺言無効確認請求訴訟では、弁護士費用以外にも、医療鑑定の費用がかかることもあり、費用面の準備が大変です。
また、着手金は案件の成否にかかわらす発生するものですので、敗訴した場合は、着手金分マイナスということになり、この点も遺言無効確認請求訴訟に踏み切ることを躊躇させる要因になっています。
そこで、弊所では、遺言無効確認請求訴訟の案件では、以下の弁護士費用立替&弁護士費用保険の利用をお勧めしております。一定の審査は必要になりますが、審査がとおれば、①弁護士費用の立替払いを受けることができ、②敗訴した場合は、着手金+保険料と同額の保険金が支払われるため、無理なく弁護士費用等を確保することができます。
詳細は以下のサイトをご参照ください。
(1)事前調査
20万円(消費税別)
ただし、調査事項5件を上限とします。6件目からは1件あたり3万円(消費税別)が発生します。
(2)遺言無効確認請求訴訟
遺言無効確認請求訴訟においては、①着手金は、不動産の遺産規模に一定のパーセンテージを乗じた金額(着手金算定のための不動産の遺産規模は、原則、固定資産税評価額に1.5を乗じた金額とします)、②成功報酬は遺言が無効になったことによって増加した遺産の取得額の時価をもって経済的利益の額とします(遺留分相当額は、経済的利益に含まれません)。
※着手金及び成功報酬算定の経済的利益の算定においては、相続債務は控除いたしません。
着手金 | 3億円未満の部分 | 0.5% |
---|---|---|
3億円以上~10億円未満の部分 | 0.2% | |
10億円以上~20億円未満の部分 | 0.1% | |
20億円以上の部分 | 個別に算定 | |
※上記にかかわらず、着手金の最低金額を80万円(消費税別)とさせていただきます。 | ||
成功報酬 | 3000万円未満の部分 | 12.5% |
3000万円以上~3億円未満の部分 | 8% | |
3億円以上の部分 | 6% | |
期日加算日当 | 裁判期日7回目以降は、1期日あたり3万円(消費税別)を請求させていただきます。なお、遺留分侵害額請求事件が併合審理されている場合でも期日の回数は合算で計算いたします。また、控訴審を受任した場合、期日の出頭回数は1審から通算します。 | |
控訴審費用 | 控訴審(高等裁判所)については、追加着手金として10万円(消費税別)で対応させていただきます。 ※最高裁判所への上告、上告受理申立に関しては、個別にお見積もりいたします。 |
(3)遺産分割調停・審判(遺言無効確認請求訴訟で勝訴後ひきつづき受任する場合)
遺産分割により取得した遺産の時価をもって経済的利益の額とします。遺言無効確認請求訴訟で勝訴した後に遺産分割調停・審判を行う場合、各裁判手続ごとに成功報酬が発生します。
着手金 | 30万円(消費税別)※一般的な遺産規模の場合 | |
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成功報酬 | 3000万円未満の部分 | 10% |
3000万円以上~3億円未満の部分 | 6% | |
3億円を超える部分 | 4% | |
期日加算日当 | 裁判判期日7回目から1期日あたり3万円(消費税別)が発生します。 | |
抗告審費用 | 抗告審(高等裁判所)については、追加着手金として10万円(消費税別)で対応させていただきます。 ※最高裁判所への特別抗告、抗告許可申立に関しては、個別にお見積もりいたします。 |
(4)遺留分減殺請求訴訟
獲得した遺留分又はその対価の時価をもって経済的利益とします。
着手金 | 30万円(消費税別)※一般的な遺産規模の場合 | |
---|---|---|
成功報酬 | 3000万円未満の部分 | 10% |
3000万円以上~3億円未満の部分 | 6% | |
3億円以上の部分 | 4% | |
期日加算日当 | 裁判期日7回目から1期日あたり3万円(消費税別)が発生します。 | |
控訴審費用 | 控訴審(高等裁判所)については、追加着手金として10万円(消費税別)で対応させていただきます。 ※最高裁判所への上告、上告受理申立に関しては、個別にお見積もりいたします。 |
(5)相続権不存在確認請求訴訟
相続権不存在確認請求訴訟は、実質的な訴訟活動の多くが遺言無効確認請求訴訟と重複するため、弁護士報酬は個別の案件毎にお見積もりいたします。
上記報酬は令和4年5月16日受任分より適用となります。