Attention !!
カルテ等の確保はお早めに
最近ご相談いただく事例で、カルテ等の必要資料が保存期間経過により廃棄されているケースが多く見受けられます。
遺言が作成されてから相続開始により効力を生じるまで数年は経過することが多いため、遺言の効力に疑問をもった時点でカルテ等の保管期間が残り少なく、弁護士に依頼して調査を始めた時点では保管期間経過により資料が廃棄されてることがあります。
こうなると、遺言無効の立証は極めて困難になってしまいます。
そこで、遺言の効力に疑問があるものの、弁護士への依頼を決めかねている方は、先行してカルテ等をご自身で取得しておくことをお勧めします。主な資料と保存期間は次のとおりです。なお、保存期間の詳細は担当機関に個別にお問合せください。
《参考情報》 | |||
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資料名 | 請求先 | 保管期間 | 備考 |
医療記録(カルテ) | 病院 | 5年 | 病院により保存期間異なる場合あり。 |
要介護認定資料 | 市区町村 | 5年 | 自治体により保存期間異なる場合あり。 |
介護記録 | 介護事業者 | 5年 | 介護事業者により保存期間ことなる場合あり。 |
養子縁組届(原本) | 法務局 | 5年 | 養子縁組から1ヵ月以内は届出した市区町村が保管 |