遺言無効の基礎知識
遺言無効の基礎知識
自筆証書遺言の基礎知識(意義、成立要件、メリット・デメリット)と公正証書遺言の基礎知識(意義、成立要件、メリット・デメリット)のご説明。
実務で多い無効原因(形式違反)
遺言の形式違反とは、遺言を作成しようとしたものの、結果的に遺言の要件をみたしていないため遺言としての効力が発生しない場合をいいます。
遺言の要件をみたさない場合ですので、理屈上は、自筆証書遺言と公正証書遺言(その他に秘密証書遺言、危急者遺言もありますが実務ではほとんどお目にかかりませんので割愛します)の形式違反がありえますが、実際には自筆証書遺言で問題になる無効原因と言えます。
実務で多い無効原因(偽造)
遺言の偽造とは、遺言の名義人以外の者が遺言者名義で遺言を作成することをいいます。公正証書遺言の場合は、通常、公証人が遺言者の本人確認をした上で作成するため偽造ということはありません(極めて例外的な事例として、遺言の名義人になりすまして公正証書遺言を作成したという事案をニュースで見たことがある位です)。
そのため、実務上、遺言の偽造が問題になるのは専ら自筆証書遺言ということになります。自筆証書遺言の基礎知識編にあるとおり、自筆証書遺言は、公正証書遺言とは違い、証人の立ち会い・印鑑証明書等による本人確認が法律上要求されている訳ではありません。また、自筆証書遺言の要件とされる「押印」についても実印である必要はなく認印でもよいとされています。そうすると、遺言名義人以外の第三者が自筆証書遺言を偽造しようとすれば、最終的にその効力が維持されるか否かは別として、偽造自体は容易にできてしまいます。ここに自筆証書遺言が偽造されやすい原因があります。
実務で多い無効原因(認知症)
「認知症と遺言の有効性の関係」「自筆証書遺言と認知症の関係」「公正証書遺言と認知症の関係」のご説明。