弁護士紹介
小池 智康
略歴
1975年 | 茨城県取手市で生まれる |
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1993年 | 茨城県立水海道第一高等学校 卒業 |
1999年 | 私立青山学院大学法学部私法学科 卒業 |
2008年 | 弁護士登録(東京弁護士会) |
2009年 | 埼玉弁護士会に登録換・隅田法律事務所入所 |
2009年~2012年 | 隅田法律事務所に勤務 |
2012年 | 南越谷法律事務所開設 |
福山 茂志
略歴
2006年 | 埼玉県立浦和高校卒業 |
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2011年 | 早稲田大学法学部卒業 |
2014年 | 首都大学東京法科大学院修了 |
2018年 | 弁護士登録(埼玉弁護士会) 南越谷法律事務所入所 |
執務方針
(1)事前調査を徹底する。
弁護士が受任する案件は殆どが紛争案件ですので、どの案件でも事前調査を徹底するということは当たり前かも知れません。
しかし、遺言無効確認請求訴訟などの相続紛争案件の最大の特徴は、事実を最もよく知る当事者である遺言の名義人が亡くなっているという点にあります。例えば、貸金のトラブルであれば、貸した人が原告、借りた人が被告になり、訴訟を行いますので、訴訟で争われる事実関係を当事者が全く知らないということはありえません。むしろ、原告と被告が最もよく事実関係を知っているということになります。
これに対し、遺言無効確認請求訴訟は、遺言作成の経緯・状況を最も良く知るはずの遺言の名義人が死亡しているので、遺言の名義人に事実を確認することができません。遺言の無効を請求する場合、多くのケースでは、原告が全く認識していない遺言作成の経緯・状況等に関する事実関係を被告から主張され、これに反論をしていかなければなりません。そのためには、訴訟提起の前の段階で、関係者への事実確認はもとより、医療記録、介護記録等の客観的な資料を幅広く収集し、これらの資料から遺言書の名義人に関する動かし難い事実関係を固めておくことが重要です。これらの事実関係を固めていく過程で、自然と事件についての見通しが立っていくといっても過言ではないと思います。
事実関係を最もよく知る人間が亡くなっている遺言無効確認請求訴訟では、とりわけ事前調査が重要だと考えます。
(2)依頼者の声に耳を傾ける。
弁護士として相談を受けていると、実は、相談者の方が話している問題が本当の問題点ではないということがよくあります。例えば、遺留分を請求したいということで相談にお越しになった方の話を聞いていると、実は、遺言の成立過程に問題があり、遺言の有効性が問題になる事案だったということが珍しくありません。
また、依頼者の話をじっくり聞くことで、問題解決のためにどのような要素を重視しているのかということが分かってきます。この部分をおろそかにして法律的に割り切った処理をすると、依頼者の方が満足する結果から遠ざかってしまうことになりかねません。
依頼者の方の声に真摯に耳を傾けることで、取り上げるべき問題点、進むべき方向性が見えてくると考えます。
(3)依頼者の真の利益とは何かを考える。
依頼者の利益を最大限確保するために力を尽くす。一般的な言葉にすれば、弁護士の役割はこのようなものになると思います。そのためには、依頼者の方の声に真摯に耳を傾け、その事案の真の問題点を掘り起こし、適切な方向性を示すことが必要であり、これにより依頼者の方の利益を最大限確保することが可能になるものと思います。
もっとも、依頼者の方は、法律の専門家ではありませんし、紛争に巻き込まれたことで相手方に対し感情的になっていることもあります。そのため、事件処理の方針や和解の協議について、弁護士と依頼者の意見がぶつかり合う場合があります。
このような場合、代理人である以上、依頼者の意向を尊重するべきだという考えもありますが、私はこの考えだけでは、依頼者の真の利益を守ることはできないと思います。
もし依頼者の方の意見が訴訟の状況に鑑みて、妥当といえないのであれば、法律的な根拠、実際的な利害得失を説明して納得を得ることが重要だと考えます。
この点を怠り、依頼者の方の意向の尊重という名の下、法的に根拠の乏しい主張をした場合、依頼者の方を不必要に事件に拘束し、その貴重な時間を浪費させることになってしまいます。
法律に照らし妥当な解決を確保すること、紛争から解放され穏やかな日常に戻ることが依頼者の方にとっての真の利益であると考えます。
(4)事件に向き合う助けになる。解決するための決断の助けになる。
弁護士は、代理人として必要な事実調査、法律問題の検討、訴訟手続の進行を行いますが、事件の当事者ではありません。紛争を解決するために事件と向き合うこと、解決のために決断をすることは、事件の当事者以外にはできません。
依頼者の方は、不慣れな紛争に巻き込まれて、今後何が起こって、どのような不利益があるのかも分からない状況で大きな不安を抱えています。
そこで、弁護士が依頼者の方が不安に思われていることを、これから起こるであろうこと、単な杞憂に過ぎないことに整理し、更に、これから起こることが具体的にどの程度の不利益があるのか、という点を丁寧に説明することで、依頼者の方は、徐々に事件と向き合うことができるようになります。そして、依頼者の方が、事件と向き合い続けた結果、最終的な解決のための決断をすることができるようになります。
依頼者の方が事件に向き合う助けになること、解決するための決断の助けになること、これは、法律と紛争案件の専門家である弁護士の重要な役割だと考えます。