3.病院・介護事業者ごとの医療記録・介護記録等を取り寄せる
遺言者の入院・通院経過と介護サービスの利用経過を把握した後、個々の医療機関・介護サービス事業者から、医療記録又は、介護記録を開示してもらいます。開示を受ける方法は、各医療機関・介護サービ事業者ごとに開示手続を定めているので、個別に確認する必要があります。また、弁護士が代理人になっている場合は、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会によることもできます。介護サービス事業者に関しては、法令により作成が義務付けられた文書がありますので、これらの開示を求めるのがよいでしょう。
また、遺言者が介護サービス事業者を利用している場合、ほぼ要介護認定を受けていることから、要介護認定申請に関する記録(主治医意見書、要介護認定調査票、介護認定結果通知書)の開示も求めることになります。
開示対象となりうる文書と開示手続
開示対象文書 | 開示請求先 | 開示手続 |
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診療録 (カルテ) |
医療機関 | 個人情報開示手続又は弁護士法23条の2による照会 |
看護記録 | ||
CT、MRIの画像 | ||
知能テスト (長谷川テストなど) |
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課題分析 (アセスメント) |
介護サービス事業者 | 個人情報開示手続又は弁護士法23条の2による照会 |
介護サービス計画 (ケアプラン) |
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介護記録 (ケース記録) |
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主治医意見書 | 市町村・区 | 個人情報開示手続又は弁護士法23条の2による照会 |
要介護認定調査票 | ||
要介護認定結果通知書 |
目次
- 事実関係を幅広く把握する
- 医療・介護サービスの利用経過を把握する
- 病院・介護事業者ごとの医療記録・介護記録等を取り寄せる
- 医療記録・介護記録から無効原因を特定する
- 情報整理の視点