3.病院・介護事業者ごとの医療記録・介護記録等を取り寄せる

遺言者の入院・通院経過と介護サービスの利用経過を把握した後、個々の医療機関・介護サービス事業者から、医療記録又は、介護記録を開示してもらいます。開示を受ける方法は、各医療機関・介護サービ事業者ごとに開示手続を定めているので、個別に確認する必要があります。また、弁護士が代理人になっている場合は、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会によることもできます。介護サービス事業者に関しては、法令により作成が義務付けられた文書がありますので、これらの開示を求めるのがよいでしょう。

また、遺言者が介護サービス事業者を利用している場合、ほぼ要介護認定を受けていることから、要介護認定申請に関する記録(主治医意見書、要介護認定調査票、介護認定結果通知書)の開示も求めることになります。

開示対象となりうる文書と開示手続

開示対象文書 開示請求先 開示手続
診療録
(カルテ)
医療機関 個人情報開示手続又は弁護士法23条の2による照会
看護記録
CT、MRIの画像
知能テスト
(長谷川テストなど)
課題分析
(アセスメント)
介護サービス事業者 個人情報開示手続又は弁護士法23条の2による照会
介護サービス計画
(ケアプラン)
介護記録
(ケース記録)
主治医意見書 市町村・区 個人情報開示手続又は弁護士法23条の2による照会
要介護認定調査票
要介護認定結果通知書

目次

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