5.情報整理の視点

認知症を根拠として遺言無効が主張される場合、裁判所は、主に(1)精神医学的観点(精神医学的疾患の程度)、(2)行動観察的観点(遺言時及びその前後の言動)から意思能力の有無を判断するとされています。そこで、この観点に沿って上記アないしウの資料を整理するとよいでしょう。大まかな整理としては、以下のとおりです。

精神医学的観点に関する資料 診療録(カルテ)
CT・MRIの画像
知能テスト(長谷川テストなど)
主治医意見書
行動観察的観点に関する資料 看護記録
課題分析(アセスメント)
介護サービス計画(ケアプラン)
介護記録(ケース記録)
要介護認定申請調査票

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