5.遂にスタート!第1回口頭弁論期日(平成26年6月10日)

裁判官

それでは、期日を始めます。原告、訴状陳述でいいですね。

弁護士小池

はい。陳述します(※1)。

裁判官

次に、被告から答弁書が出ていますので、答弁書を陳述擬制します。請求原因に関しては、追って認否するということですので、次回期日を決めましょうか(※2)。7月15日13時15分はいかがですか?

弁護士小池

お請けします。

裁判官

では、次回の弁論期日を7月15日13時15分と指定します。被告の認否等に関する準備書面の提出期限は、7月8日とします。それでは、今回の期日はこれで終了します。

ポイント

※1民事訴訟では、当事者の主張は、事前に訴状や準備書面で提出し、その書面の内容を陳述するという方法をとります。書面の内容は、逐一読み上げるわけではなく、実務では、「陳述します」の一言で書面に記載した主張を陳述したものとして扱っています。そのため、事前準備をしっかりしていれば、弁論期日は、「陳述します」と次回期日の調整だけで終わることもあります。

※2初回の期日に限り、被告は答弁書を提出すれば裁判所に出頭しなくても、答弁書の内容を陳述することができます(擬制陳述)。また、原告の主張内容(請求原因)に対する認否(事実として認めるか争うか)、反論は答弁書ではなされないことが多いです。被告は、訴訟を起こされる準備をしている訳ではないので、認否・反論が間に合わないことが多いからです。

  1. 前へ「事前調査と訴訟提起」
  2. 次へ「被告の認否・反論は?第2回口頭弁論期日」

全国対応 無料相談

事前調査のみも受付中20万円(税別)

メールでの問い合わせに迅速に対応させていただきます。原則24時間以内にお返事いたします。

メール・FAX24時間受付:メールフォーム

無料相談をご利用ください。初回60分間無料です。

フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-328-710

相談予約:平日9:00~17:30

営業時間:平日9:00~17:00

無料相談をご利用ください。初回60分間無料です。

他の法律事務所の説明に納得できないという方もご相談ください。