8.徹底反論。第4回口頭弁論期日(平成26年10月10日)

裁判官

それでは期日を始めます。最初に、10月2日付原告準備書面(第1)を陳述でよろしいですか。

弁護士小池

はい。

裁判官

10月1日付被告第3準備書面陳述でよろしいですか。

被告代理人

はい。結構です。

裁判官

次に、甲21号証、甲22号証を提出、いずれも写しですね。

弁護士小池

はい。

裁判官

今後の進行についてですが、ご意見はございますか?

弁護士小池

書証に関しては、おおむね出そろったと思われますので、原告としては、証人尋問の申請を予定しております。具体的には、遺言作成前後の時期にカルテを作成した医師と原告本人を予定しています。

裁判官

医師の尋問となると出頭確保の関係から時間がかかりそうですね。

弁護士小池

医師の尋問に関しては、カルテの記載について具体的内容の説明を求めるだけですので、書面尋問で十分だと考えます(※8)。

裁判官

スケジュールはどうなりますか?

弁護士小池

次回期日までに原告から書面尋問事項案を提出し、これに対する被告の意見も期日前に出してもらい、次回期日で尋問事項を詰めてはいかがでしょうか。そのうえで、次回期日後に書面尋問を採用していただけば無駄がないと思います。

裁判官

被告代理人、ご意見はありますか?

被告代理人

書面尋問には反対しませんが、スケジュールがかなりタイトですので、次回期日を少し長めにとっていただいた方がよろしいかと思います。あと、原告準備書面(第1)に対して、次回に反論をいたします。

裁判官

わかりました。それでは、次回期日は、1月半を目途に決めましょう。次回からは弁論準備でお願いします(※9)。11月27日14時はいかがでしょうか?

弁護士小池

お請けします。

被告代理人

お請けします。

裁判官

それでは、次回期日は11月27日14時に指定します。お疲れ様でした。

ポイント

※8書面尋問とは、証人に尋問する事項を書面にして送付し、これに証人が書面で回答する手続です。証人尋問は、原則、証人が裁判所に出頭して行われますが、例外的に書面尋問という制度が置かれています。書面尋問は、当事者双方の意見を踏まえて尋問事項が作成され、これを証人に送付するため、原告の意見⇒被告の意見⇒尋問事項確定というプロセスになります。これを漫然とおこなうと時間がかかるので、より迅速に実施するためのスケジュール設定が大切になります。

※9非公開の打ち合わせ室で、裁判官と当事者(代理人)が争点や進行について協議する期日です。争点が明確になってきた時点で弁論手続から移行するのが通常です。

  1. 前へ「被告の反論。争点が明らかに。第3回口頭弁論期日」
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