9.医師への書面尋問を申請する。第1回弁論準備期日(平成26年11月27日)

裁判官

それでは、期日を始めます。まず、被告第3準備書面を陳述でよろしいですね。

被告代理人

はい。

裁判官

期日間に書面尋問に関する原告・被告それぞれのご意見を頂いておりますが、基本的には、原告案に被告のご意見を付加した内容ということになりますね。書面尋問の場合、回答内容をみて再尋問ということは予定されていないので、今回の尋問事項に確認すべき事項は網羅されているという理解でよろしいでしょうか。

弁護士小池

はい。結構です。

被告代理人

はい。結構です。

裁判官

回答期限は、余裕をみて2か月、平成27年1月31日にしておきます。それでは、期日間に裁判所から証人の医師あてに送付いたします。書面尋問が実施されるということは、原告代理人から医師には伝わっていますか?(※10

弁護士小池

訴訟提起前に面談を申し込んだ際、紛争当事者の一方と面談するのは相当でないということで断られておりますが、その際、将来訴訟手続で証人としてご出頭いただく可能性があることは伝えております。もっとも、具体的に、この時期に書面尋問が行われることは医師には知らせておりません。

裁判官

わかりました。では、一応、書面送付前に裁判所から連絡をいれることにします。書面尋問の関係はこれでいいとして、他の人証についてご予定はどうなりますか?

弁護士小池

次回期日に原告本人の当事者尋問を申し立てる予定です。

被告代理人

被告は、被告本人の当事者尋問を次回に申し立てる予定です。

裁判官

わかりました。それでは、次回期日に原告被告ともに当事者尋問の申立てをするということですね。陳述書の提出もお願いします(※11)。次回期日ですが、通常どおりということで12月26日14時30分はいかがでしょうか。年末ぎりぎりですがよろしいですか。

弁護士小池

お請けします。

被告代理人

お請けします。

裁判官

それでは、本日は、これで終わります。

ポイント

※10書面尋問を行う際、法律上事前に連絡が必要なわけではありませんが、円滑に書面尋問が実施されるよう、事案に応じて事前連絡をするなどの対応がされています。

※11陳述書とは、証人等の証言予定の内容を記載した書面です。民事訴訟では、証人尋問等を申請する際、陳述書を提出するという運用が定着しており、証人を採用するか否かの判断資料、反対尋問を準備する際の資料になります。

  1. 前へ「徹底反論。第4回口頭弁論期日」
  2. 次へ「当事者尋問を申請する。第2回弁論準備期日」

全国対応 無料相談

事前調査のみも受付中20万円(税別)

メールでの問い合わせに迅速に対応させていただきます。原則24時間以内にお返事いたします。

メール・FAX24時間受付:メールフォーム

無料相談をご利用ください。初回60分間無料です。

フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-328-710

相談予約:平日9:00~17:30

営業時間:平日9:00~17:00

無料相談をご利用ください。初回60分間無料です。

他の法律事務所の説明に納得できないという方もご相談ください。