10.当事者尋問を申請する。第2回弁論準備期日(平成26年12月26日)

裁判官

それでは、期日を始めます。期日間に原告・被告から当事者尋問の申請がでていますね。原告の尋問予定時間は、30分ですか・・。尋問の内容としては、遺言者との関係・介護経過と遺言前後の遺言者の心身の状況ということですか。陳述書も出ていることですし、もう少し時間を短くできませんか?

弁護士小池

ポイントを絞ってきくようにはしますが、予定時間としては30分でお願いします。

裁判官

被告代理人はどうされますか。

被告代理人

20分で結構です。

裁判官

わかりました。裁判所の補充尋問を含めても、原告本人尋問は60分以内で終わらせるようにしましょう。次は、被告の本人尋問ですが、被告の主尋問は、予定時間が40分ということですか。…まあ、遺言作成時の状況を聞く以上は、これくらいは必要ということですね。原告代理人、反対尋問のご予定はいかがですか?

弁護士小池

主尋問と同程度、40分をお願いします。

裁判官

わかりました。そうすると、尋問時間は、裁判所の補充尋問を10分として、90分になりますね。そうすると原告の尋問時間が60分ですので、合計150分で予定しておきます。では、次回期日を決めましょう。150分だとなかなか期日が入らないんですが、例えば、2月27日14時~はいかですか。年末年始の休みも挟みますし、書面尋問の回答も裁判所にもどってきているでしょうからちょうどいいと思いますが(※12)。

弁護士小池

お請けします。

被告代理人

お請けします。

裁判官

それでは、次回期日は2月27日14時でお願いします。書面尋問の回答が戻ってきましたら裁判所から連絡をしますので、適宜、謄写等をお願いします。

ポイント

※12証人尋問等の期日の場合、いつもよりも長めに準備期間が長くなることが多いです。証人尋問等の場合、自分の代理人から尋問されること(主尋問)の打ち合わせ、相手の代理人から尋問される(反対尋問)への対応の打ち合わせがあり、そのために記録を精査して尋問事項を作成するなどの作業があるため、余裕をもって期日を設定します。

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