11.事案の真相に迫る!当事者尋問期日(平成27年2月27日)

裁判官

それでは期日を始めます。本日は、原告と被告それぞれからお話しを伺います。お二人とも証言台の前に来てもらえますか?

原告

はい。

被告

はい。

裁判官

それでは、お手元の宣誓書を読み上げてください。宣誓したとおり、あなた方の記憶どおりの事実を話してください。敢えて、記憶に反する事実を述べた場合、偽証罪により処罰されることがありますのでくれぐれもご注意ください。では、まず、被告から伺いましょう。被告代理人お願いします。

被告代理人

それでは、被告代理人からお尋ねします。乙3号証(陳述書)を示します。この陳述書は、あなたから聞いた事情を私が書面にまとめたもので間違いないですね。

被告

はい。

被告代理人

陳述書の内容が誤りがないことを確認した上で、署名・押印したということでいいですか。

被告

はい。間違いありません。

その後、尋問は順調にすすみ無事に終了しました

裁判官

それでは、尋問は終了とします。原告は席にお戻りください。当事者尋問も終わりましたので、結審して判決言渡し期日を指定してよろしいですか(※13)。

被告代理人

本日の尋問でいろいろと事情も出てきておりますし、書面尋問の結果についても主張をしたい点がありますので、まとめの準備書面を出したいと思います。

裁判官

原告代理人はいかがですか。

弁護士小池

それでは、原告も準備書面を提出します。

裁判官

尋問の調書ができるまで1か月として、そこから準備書面提出まで更に1か月見ればよろしいですね。では、4月25日13時30分でいかがですか。

弁護士小池

お請けします。

被告代理人

お請けします。

裁判官

それでは、本日の期日は終わります。お疲れ様でした。

ポイント

※13最近の民事訴訟実務では、証人尋問等の後にまとめの準備書面(最終準備書面と言われています)を出すことは少なくなっているようです。証拠が出そろった以上、その評価・判断は裁判所が行えば十分との考えのようです。もっとも、事案によっては、当事者の代理人から、最終準備書面を提出する旨を申しいれることも必要です。

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