13.判決言渡し(平成27年6月30日)

裁判官

それでは判決を言い渡します。
主文、被告は原告に対し、別紙記載の平成25年1月1日付自筆証書遺言が無効であることを確認する。
訴訟費用は被告の負担とする。
言渡しは以上です。

ポイント

民事訴訟の判決言渡し期日は、当事者は出頭する必要がないため、他の事件の用件が入っている場合、出頭せず、言渡し後に電話で判決内容を確認することが多いです。

弁護士小池

太郎さんですか?判決を確認しましたのでご連絡です。我々の請求が認められました。遺言は無効ということです。

太郎

そうですか。よかった。ありがとうございます。

弁護士小池

まずは請求が認められてよかったです。ただし、被告が控訴することも考えられるので、控訴期間が経過した後、今後の対応を協議させてください。

太郎

わかりました。

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